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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)741号 決定 1954年7月29日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中正名の上告趣意及び補充上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張であり(原審判示のように、証人が、記憶喪失を理由として証言を拒む場合が、刑訴三二一条一項三号の場合に該当することは、当裁判所の判例の趣旨とするところである--昭和二六年(あ)二三五七号、同二七年四月九日大法廷判決、集六巻四号五八四頁参照。しかして、記録によれば、所論証人堀口久弥に対しては、一、二審裁判所とも、被告人に対し審問の機会を与えたものであること及び一、二審裁判所の審判が公開されたものであることは明瞭であり原審裁判官が良心に従い独立してその職権を行わなかったと認むべき証左は何ら存在しない。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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